スタディ
事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2 指定児童発達支援の実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定児童発達支援の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定児童発達支援の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、児童福祉法 続きを見る
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東9丁目2−3 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東豊線 栄町駅より徒歩7分 |
| 開設年月日 | 2011年04月18日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 麦の子会 |



