瑞浪市子ども発達支援センターぽけっと
個別療育支援および、保護者との共同療育を行っていく。 地域との関係機関との連携を行う。 将来の自立を目指した支援をしていく。 保護者、子供のニーズを大切にしていく。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県瑞浪市寺河戸町1149−1 |
|---|---|
| 交通 | 車 電車 |
| 開設年月日 | 2012年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人瑞浪市社会福祉協議会 |
【事業種別】:児童発達支援
個別療育支援および、保護者との共同療育を行っていく。 地域との関係機関との連携を行う。 将来の自立を目指した支援をしていく。 保護者、子供のニーズを大切にしていく。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県瑞浪市寺河戸町1149−1 |
|---|---|
| 交通 | 車 電車 |
| 開設年月日 | 2012年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人瑞浪市社会福祉協議会 |
児童が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切な指導及び訓練を行うものとする。 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、児童の所在する市町村、他の通所事業所、指定障害サービス事業者その他福祉サービス又は保険医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県羽島郡岐南町徳田7−19−1 |
|---|---|
| 交通 | 車:岐南中学校より南へ約5分 |
| 開設年月日 | 2016年12月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人豊誠会 |
1.児童の心身の特性を踏まえて、日常生活における基本動作と集団生活への適応支援、児童の発達に応じた療育支援を行う。 2.指定児童発達支援の提供にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、必要な関係機関とも綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県恵那市山岡町上手向584−1 |
|---|---|
| 交通 | 明智鉄道線 山岡駅 徒歩24分 |
| 開設年月日 | 2013年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人恵那市社会福祉協議会 |
市長が設置する美濃加茂市児童発達支援センターカナリヤの家において実施する指定通所支援に係る事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、センターを利用する障害児及びその保護者保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に立った適切な指定通所支援の提供をする。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町2−8−25 |
|---|---|
| 交通 | 美濃太田駅 車にて10分 |
| 開設年月日 | 2013年04月01日 |
| 運営会社 | 美濃加茂市児童発達支援センターカナリヤの家 |
事業者は、通所給付決定保護者及び障がい児の意向、障がい児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障がい児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障がい児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供するものとする。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県土岐市下石町1060 土岐市総合福祉センター ウエルフェア土岐 |
|---|---|
| 交通 | 東濃鉄道バス バス停「ウエルフェア土岐」下車 |
| 開設年月日 | 2013年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 |
障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるように、障害児が置かれている環境を把握し的確な支援を行う。また、社会との交流機会を提供し、社会性を身に付けていけるようにしていく。 障害児を取り巻く保護者、関係機関と密接に連携していく。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県各務原市蘇原花園町4-64-5 |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄 各務原線 各務原市役所前駅 から徒歩19分 車:岐南インターより国道21号線を美濃加茂方面へ 約13分 |
| 開設年月日 | 2018年05月01日 |
| 運営会社 | 株式会社ナナホシ |
障がい児が生活能力向上の為に、必要な支援を行い、精神及び身体の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県各務原市松が丘7−8 |
|---|---|
| 交通 | ふれあいバスにて松が丘下車から徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2016年11月16日 |
| 運営会社 | 株式会社ローカルサポート |
・発達に何らかの障がい又は遅れのある児童(以下、「利用児」という。)が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該利用児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとする。 ・指定児童発達支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 続きを見る
| 住所 | 岐阜県可児市下恵土28−5 |
|---|---|
| 交通 | 電車 :JR太多線 「可児駅」、名鉄広見線 「新可児駅」徒歩15分 タクシー :可児駅及び新可児駅より 5分 車 :国道21号線川合口交差点を可児市役所方面へ 1分 |
| 開設年月日 | 1977年04月01日 |
| 運営会社 | 可児市 |
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