みつば会相談支援事業所
利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 続きを見る
| 住所 | 広島県世羅郡世羅町寺町1568番地2 社会福祉法人みつば会 |
|---|---|
| 交通 | 車:世羅バイパス432号線 消防北部分署前の信号直進し左側 |
| 開設年月日 | 2008年05月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 みつば会 |
【事業種別】:障害児相談支援
利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 続きを見る
| 住所 | 広島県世羅郡世羅町寺町1568番地2 社会福祉法人みつば会 |
|---|---|
| 交通 | 車:世羅バイパス432号線 消防北部分署前の信号直進し左側 |
| 開設年月日 | 2008年05月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 みつば会 |
1 障がい児に対し福祉サービスの支給決定前における障がい児支援利用計画の作成や、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行うモニタリング、障がい児通所支援事業者等との連絡調整、支給決定等に係る申請の勧奨を適切かつ効果的に行う。2 利用者等の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努める。3 地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。4 前三項の他、「児童福祉法」及び「児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」その他関係法令等を遵守し事業を実施する。 続きを見る
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目5番18号208 ニッシンビル |
|---|---|
| 交通 | 西鉄バス みずほバス停 徒歩5分 または 駅南3丁目バス停 徒歩5分 博多駅 徒歩20分 |
| 開設年月日 | 2015年01月01日 |
| 運営会社 | 合同会社 アソシエール |
特定非営利活動法人愛知介護保障協会(以下「事業者」という。)が開設する相談支援センターSTEP(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)及び児童福祉法に規定する基本相談支援・計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切な相談支援を提供することを目的とする。 続きを見る
| 住所 | 愛知県名古屋市熱田区六番二丁目1番30号 アイコート六番1B |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「六番町」徒歩5分 |
| 開設年月日 | 2014年07月01日 |
| 運営会社 | 特定非営利活動法人愛知介護保障協会 |
障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 2 事業所は、障害児等の意思及び人格を尊重し、常に障害児等の立場に立って、障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。 3 事業所は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。 続きを見る
| 住所 | 福岡県糟屋郡志免町志免451-1 シーメイト |
|---|---|
| 交通 | ①[37] 四王寺坂行き 博多バスターミナル1F(14のりば)→ 福岡空港前(宝満尾方向)260円 乗り換え [3] 宇美営業所行き 福岡空港前(宝満尾方向)→ 東公園台ニ丁目 (西原方向) 250円 ②[33] 極楽寺行き 博多バスターミナル1F(14のりば)→ 下志免 (宇美方面(本線))320円 乗り換え [3] 宇美営業所行き 志免体育館 (西原方向) → 東公園台ニ丁目 (西原方向) 170円 |
| 開設年月日 | 2012年04月01日 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 柚の木福祉会 |
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