使っていますか?自立支援医療制度
その他の障害・病気心療内科に行き症状の経過や悩みを相談しますが、ただ頻繁に通院している場合、少し自身のお財布がさみしくなりませんか?今回は、精神通院医療の自立支援医療制度について紹介したいと思います。
自立支援医療制度とは
初めにこの自立支援医療制度というものは、心身の障害の除去・軽減するための医療について、医療機関・薬局での自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。内容としましては、精神疾患を対象にして継続的に通院が必要な方が申請・利用できる制度で、通常3割負担の医療費が1割に軽減されます。また、世帯所得や治療内容に応じて月の負担額も決まっているため、上限を上回ったとしても自分で負担する必要はありません。
※負担額は各市町村のページでご確認ください。
どんな精神疾患が対象なの?
対象となる精神疾患は以下のものです。
・統合失調症、妄想性障害
・気分障害(うつ病等)
・知的障害
・自閉症スペクトラム障害
・パーソナリティ障害
・認知症
・アルコールや薬物等の依存症
・てんかん
・不安障害や適応障害
・摂食障害
上記の疾患に当てはまっても、自立支援医療の適用対象になるわけではありません。それは主治医の判断が必要だからです。
上記に当てはまらないの疾患の場合でも、主治医と都道府県が同意すれば対象になります。
どうすればいいの?
申し込みを行う場合は、市役所の福祉課の窓口に行きます。場所によっては名前が異なる場合もあります。 地域によっては病院で代行して申請を行えます。
※自身の通ってる病院が指定自立支援医療機関かどうかを確認しておきましょう。
「大阪市の場合」
・申請書
・診断書
・同意書兼世帯状況申出書
・健康証の写し
・市外からや転入の場合は市町村民課税証明書
・マイナンバーカード等の個人番号が特定できるもの
・運転免許証など個人が確認できるもの
これはあくまで大阪市のものなので、自身の住んでいる市町村では異なる場合があり、ホームページなどを確認してください。
申請してすぐに受けられるわけでなく、しばらく時間がかかります。しかし、その間に負担した医療費は、届いた後に払い戻されます。
※払い戻しを受ける場合は、「受給者証」「上限管理表」「期間中の領収書の原本」が必要とです。受給者証と管理表は申請後に送られてきます。そのため領収書を処分しないように注意してください。
注意点
自立支援医療制度は「外来通院による精神疾患の治療」に適用されます。そのため精神科と関係ない受診や精神科の薬以外は対象外です。しかし、薬による作用での問題に対する薬については対象です。また、事前に登録を行った指定自立支援医療機関でしか利用することができないため、どこでも使えるものではありません。指定自立支援医療機関を変更する場合は、役所で手続きを行えます。
有効期限は1年です(有効期限終了の3ヵ月前くらいに更新手続きが可能)。更新の際も必要なものは、診断書や受給者証などですが、市町村によって異なることもあるので各自治体の情報を確認してください。
感想
実際に使ってみると、薬の料金などが安くなり、とても助かりました。しかし、病院を固定して通うことになるため、場所が遠いところを選んでしまうと、気候の変化や自身の体調によっては通院がしんどくなるかもしれません。また、私は更新などを病院に代行してもらっていますが、自分で更新する場合は、有効期限が1年なのでうっかり忘れてしまいそうなので、何かしら対策が必要だと感じました。
こういったサービスは自分で探しても見つけにくい物が多いので、困ったときは、市役所などで聞いてみたほうがいいです。
参考文献
【自立支援医療 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/index.html
【自立支援医療(精神通院)大阪市】
https://www.city.osaka.lg.jp/index.html
その他の障害・病気 精神障害 うつ病 知的障害 自閉症スペクトラム障害(ASD) パーソナリティー障害 適応障害