【都道府県】北海道【市区町村】:久遠郡せたな町

4件中 1~4件を表示
就労継続支援B型

特定非営利活動法人 せたな共同作業所ふれんど

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとします。 続きを見る

住所 北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町729番地1
交通 函館バス 上三本杉・長万部ターミナル系統「瀬棚温泉前バス停」徒歩3分
開設年月日 2011年10月01日
運営会社 特定非営利活動法人 せたな共同作業所ふれんど
計画相談支援

せたな町障がい者指定特定相談支援事業所

1.事業所の相談支援専門員は、指定相談支援を利用する利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを目指し、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者またはその保護者の選択に基づき、必要な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、努めるものとする。 2.事業所の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害サービス事業者に不当に偏ることのない、公正中立な業務に努めるとともに、関係市町村、障害福祉サービスを実施するものとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 続きを見る

住所 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
交通 函館バス上三本杉・長万部ターミナル系統「北檜山バスターミナル」徒歩約15分
開設年月日 2012年04月01日
運営会社 せたな町
共同生活援助

障害者グループホームすみれ

利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る

住所 北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町796番地
交通 函館バス 上三本杉・長万部ターミナル系統「瀬棚温泉前バス停」徒歩3分
開設年月日 2017年10月01日
運営会社 特定非営利活動法人 せたな共同作業所ふれんど
共同生活援助

せたな町障害者グループホームのぞみ

1.事業所が実施する事業は、利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効率的に行うものとする。 続きを見る

住所 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山235番地1
交通 函館バス上三本杉・長万部ターミナル系統「北檜山バスターミナル」徒歩約20分
開設年月日 2013年04月01日
運営会社 せたな町

市区町村別の成年者向け施設を探す

受入対象別の成年者向け施設を探す

事業種別の成年者向け施設を探す

検索条件の変更

都道府県

北海道

エリア

久遠郡せたな町


事業種別
受け入れ対象
サービス
仕事内容
ハード・環境設備
見学・利用
立地・アクセス

施設検索履歴を開く

最近見た施設

閲覧履歴がありません。

TOP

しばらくお待ちください