コミュニティセクション共同生活住居
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第5条第16項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 続きを見る
| 住所 | 三重県四日市市日永5040 |
|---|---|
| 交通 | 四日市あすなろう鉄道 西日野駅 徒歩7分 |
| 開設年月日 | 2006年10月01日 |
| 運営会社 | 社会医療法人 居仁会 |



